機体の登録記号の表示とリモートIDについて

2022年6月20日より義務化される機体登録制度に関連して、機体の登録記号の表示方法とリモートIDについての詳細が国土交通省航空局より発表されています。

国土交通省航空局発表資料『航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて』の「第1部 無人航空機ハンドブック ―登録制度やリモート ID について詳しく解説!―」より抜粋

登録記号の表示方法について

国の登録を受けると登録記号が付与されます。この登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなくてはなりません。

耐久性のある方法とは油性マジックやシールなどが例として挙げられます。登録記号の文字は機体の重量区分(25kg未満/以上)に応じて以下の高さとし、表示する地色と鮮明に判別できる色で表示してください。
25kg未満:3mm以上
25kg以上:25mm以上

リモートIDとは?

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモート ID 機能を機体に備えなければなりません。ただし、以下の飛行を行う場合は、リモートID機器等の搭載が免除されます。


無人航空機の事前登録受付が開始する令和3年 12 月 20 日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
● あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示等の必要な措置を講じた上で行う飛行
● 十分な強度を有する紐等(長さが 30m以内のもの)により係留して行う飛行
● 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行